【身体障がい者・知的障がい者割引】
特別割引用ICカード
対象のお客様
第1種身体障がい者または第1種知的障がい者とその介護者
※旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第1種」と記載された身体障がい者手帳または療育手帳が必要です。
ご利用可能な交通機関
スルッとKANSAI協議会加盟のICカード取扱事業者すべてでご利用いただけます。
また、2024年3月16日からは、スルッとKANSAI協議会が別途認める特別割引用ICカード取扱事業者(※)でもご利用いただけます。
・ICカードと他の乗車券との併用はできません。
・ご利用前にチャージが必要です。
・年1回の「継続利用確認」の手続きが必要です。
お申込み方法
申込書と手帳確認届、その他必要書類を(株)スルッとKANSAIにご郵送いただくことで発行されます。
- 申込書と手帳確認届について、阪急電車では各ごあんないカウンター(大阪梅田駅〔3F西、3F東、2F西、茶屋町口〕、十三駅、塚口駅、西宮北口駅、夙川駅、神戸三宮駅、豊中駅、石橋阪大前駅、川西能勢口駅、宝塚駅、淡路駅、北千里駅、茨木市駅、高槻市駅、桂駅、京都河原町駅)にて、お渡しします。
- 手帳確認届は、ご本人の手帳であることの確認および必要な手続きのうえお渡ししますので、必ずカード記名人となるご本人が、手帳(写し不可)をご持参のうえ窓口にお越しください。
カードの到着
郵送でのお申し込みから、通常3週間程度で到着する予定です。
※ただし、繁忙期、お申込みが集中した場合や連休前後は発送が遅れる場合があります。
継続利用確認の手続き
特別割引ICカードのご利用には、年1回、継続利用について確認させていただくための手続きが必要です。
- 手続きについては、継続利用の確認時期にあわせて、スルッとKANSAIから郵送(往復ハガキ)にてご案内いたします。
- 手続き方法については以下のとおりです。
- 〈カード更新年以外)
- 当該ハガキの返信ハガキ(継続利用確認票)を(株)スルッとKANSAIへご郵送ください。
- 〈カード更新年(5年ごと)〉
- 取扱事業者が定める駅等の窓口(※)にて、ご本人確認をいたします。駅係員に当該ハガキと身体障がい者手帳または療育手帳をご呈示いだだき、駅係員による手続きの後の返信ハガキ(継続利用確認票)を(株)スルッとKANSAIへご郵送ください。
(注)カード記名のご本人が窓口にお越しいただけない場合、お手続きできません - (※)当社取扱窓口
- 大阪梅田駅、十三駅、塚口駅、西宮北口駅、夙川駅、神戸三宮駅、豊中駅、石橋阪大前駅、川西能勢口駅、宝塚駅、淡路駅、茨木市駅、高槻市駅、桂駅、京都河原町駅、北千里駅 の各ごあんないカウンター
詳しくは、こちらをご覧ください。